妻が急逝した後、夫が遺族年金を受け取れないという衝撃的な現実が明らかになった。伊藤光一さんは、妻の死後に遺族年金を申請したが、不支給通知が届いた。
「妻の死は突然でしたから、とてもショックでした。しかし、2人の子どもの学費や生活費を考えると、悲しみに暮れる暇もありませんでした」と伊藤さんは語った。
共働き世帯は今や珍しくなく、妻が先に亡くなった場合の遺族年金制度には問題がある。春子さんの年金は月14万円であり、高齢単身無職世帯の平均消費支出は月14.8万円である。
また、春子さんは軽度の認知機能の低下が見られ、一人暮らしが難しいと判断された。高齢者介護の必要性も増している。
障害基礎年金について:
2026年度改定額: 1級約105万9125円、2級約84万7300円、障害基礎年金1級は2級の1.25倍である.
伊藤さんは妻の死後、子どもの学費や生活費を考えなければならなかった。彼にとって、この制度は予想外の負担となった。
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